ポイント①
「国民年金の被保険者種別」を確認する

国民年金の被保険者は、職業や立場に応じて、3つの種別に分かれます。
被保険者種別が一致しない場合は、iDeCo申込が「加入不可」となります。
※移換申込は、種別選択はありません。

国民年金の被保険者種別

 第1号
被保険者
 自営業者やその家族、フリーランス等
 (国民年金保険料をご自身で納めている方)
 第2号
被保険者
 会社員、公務員や私立学校教職員といった共済組合員等
 (厚生年金保険料を納めている方)
 第3号
被保険者
 専業主婦・主夫、パート労働者(※)
 (第2号被保険者に扶養されている配偶者)
 ※パート労働者でも、 厚生年金に加入している場合は「第2号被保険者」となります。

 

転職時、退職時で、被保険者種別が変わるときは要注意

国民年金の被保険者種別が変更となるとき、iDeCoに加入申込されると、種別変更の手続が間に合わず「加入不可」となる場合があります。
このため、iDeCoへの加入申込は、種別変更の手続が完了した後に行うようにしましょう。
(移換申込は、上記に関わらず、種別変更が完了していなくてもお手続いただけます

ポイント②
会社員の方は、
「企業年金の加入状況」を
チェックする

会社員の方の「加入不可」で多いのは、「実際は企業年金に加入している」のに「企業年金なし」、あるいは、その逆の選択でお申込されるケースです。
SMBCの申込サイトでは、会社員の方に対して、「企業型DC」と「確定給付企業年金(DB)」に分けて、企業年金の加入状況に関する項目を設けています。
ご不明な場合は、事前にお勤め先にお問い合わせくださいますようお願いします。

企業年金の加入状況(会社員の方のみ)

 企業型DC  お勤め先の会社で導入している確定拠出年金です。
 確定給付企業年金
(DB)等
 お勤め先で導入している確定給付企業年金(企業年金基金等)のほか、
 厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をさします。

 

「企業型DCあり」の方は、事前に加入者サイトをご確認ください

「企業型DC」に加入している方は、運営管理機関が提供している加入者サイトで、登録内容(基礎年金番号など)、iDeCoの拠出可能見込額を事前にご確認ください。
※申込情報と登録内容に相違がある場合は、「加入不可」となります。
※企業型DCの加入者サイトが「DCなび」をご利用の方は、「マイプラン」メニューでご確認いただけます。

 

ポイント③
iDeCoの掛金が「拠出限度額」を超えないようにする

会社員(企業年金あり)の方の拠出限度額(掛金上限)は「月額2万円」ですが、さらに「企業型DC掛金額+他制度掛金相当額」と合算して5.5万円を超えない金額で設定する必要があります。
「企業型DC」に加入している方は、加入者専用サイトで「iDeCo拠出可能見込額」を確認することができます。
※お申込時に、iDeCoの掛金額が拠出限度額を超過する場合は、「加入不可」となります。

会社員(企業年金あり)の方におけるiDeCoの拠出限度額

iDeCo拠出可能額(会社員)


※会社員(企業年金なし)の方の拠出限度額は「月額2.3万円」です。
※上記以外の拠出限度額は、第1号被保険者が「月額6.8万円」、第3号被保険者が「月額2.3万円」、公務員・私立学校教職員(共済組合員)が「月額2万円」(ただし、「企業型DC掛金額+共済掛金相当額」と合算して5.5万円以内)となっています。
 

加入申込のお手続にあたり、
申込から審査完了まで
1~2ヵ月程度かかります

問題なくお手続が完了した場合は、国民年金基金連合会より「加入確認通知書」が届きます。
一方で、審査の結果、加入不可となった場合は、「加入者資格不該通知書」が届きます。

もし、「加入不可」となったら…

「加入者資格不該通知書」には、加入不可となった理由が記載されています。「お手続きに関するご案内」が添付されますので、ご案内にしたがい必要な手続を行ってください。
不可となった理由が解消された後、あらためてお申込を行うことができます。

2025年5月31日現在

 

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