iDeCo加入のお申込にあたっては、加入審査の過程で、
申込情報と国民年金基金連合会や日本年金機構で管理している情報との突合が行われますが、
「相違による加入不可」となるケースが急増しています。
ここでは、お申込の際に、事前に確認しておきたいポイントを3つ挙げます。
国民年金の被保険者は、職業や立場に応じて、3つの種別に分かれます。
被保険者種別が一致しない場合は、iDeCo申込が「加入不可」となります。
※移換申込は、種別選択はありません。
| 第1号 被保険者 |
自営業者やその家族、フリーランス等 (国民年金保険料をご自身で納めている方) |
| 第2号 被保険者 |
会社員、公務員や私立学校教職員といった共済組合員等 (厚生年金保険料を納めている方) |
| 第3号 被保険者 |
専業主婦・主夫、パート労働者(※) (第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
国民年金の被保険者種別が変更となるとき、iDeCoに加入申込されると、種別変更の手続が間に合わず「加入不可」となる場合があります。
このため、iDeCoへの加入申込は、種別変更の手続が完了した後に行うようにしましょう。
(移換申込は、上記に関わらず、種別変更が完了していなくてもお手続いただけます)
会社員の方の「加入不可」で多いのは、「実際は企業年金に加入している」のに「企業年金なし」、あるいは、その逆の選択でお申込されるケースです。
SMBCの申込サイトでは、会社員の方に対して、「企業型DC」と「確定給付企業年金(DB)」に分けて、企業年金の加入状況に関する項目を設けています。
ご不明な場合は、事前にお勤め先にお問い合わせくださいますようお願いします。
| 企業型DC | お勤め先の会社で導入している確定拠出年金です。 |
| 確定給付企業年金 (DB)等 |
お勤め先で導入している確定給付企業年金(企業年金基金等)のほか、 厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をさします。 |
「企業型DC」に加入している方は、運営管理機関が提供している加入者サイトで、登録内容(基礎年金番号など)、iDeCoの拠出可能見込額を事前にご確認ください。
※申込情報と登録内容に相違がある場合は、「加入不可」となります。
※企業型DCの加入者サイトが「DCなび」をご利用の方は、「マイプラン」メニューでご確認いただけます。
会社員(企業年金あり)の方の拠出限度額(掛金上限)は「月額2万円」ですが、さらに「企業型DC掛金額+他制度掛金相当額」と合算して5.5万円を超えない金額で設定する必要があります。
「企業型DC」に加入している方は、加入者専用サイトで「iDeCo拠出可能見込額」を確認することができます。
※お申込時に、iDeCoの掛金額が拠出限度額を超過する場合は、「加入不可」となります。
※会社員(企業年金なし)の方の拠出限度額は「月額2.3万円」です。
※上記以外の拠出限度額は、第1号被保険者が「月額6.8万円」、第3号被保険者が「月額2.3万円」、公務員・私立学校教職員(共済組合員)が「月額2万円」(ただし、「企業型DC掛金額+共済掛金相当額」と合算して5.5万円以内)となっています。
問題なくお手続が完了した場合は、国民年金基金連合会より「加入確認通知書」が届きます。
一方で、審査の結果、加入不可となった場合は、「加入者資格不該通知書」が届きます。
「加入者資格不該通知書」には、加入不可となった理由が記載されています。「お手続きに関するご案内」が添付されますので、ご案内にしたがい必要な手続を行ってください。
不可となった理由が解消された後、あらためてお申込を行うことができます。
2025年5月31日現在
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